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法律用語集
用語 | よみかた | 関係する重要法令 | 解説 |
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債権者 | さいけんしゃ | 民法 | ある権利関係において、その権利を実現するよう請求できる地位のことをいいます。借金の場合には、お金を貸した人(会社)のことを指します。 |
債務者 | さいむしゃ | 民法 | ある権利関係において、その権利を実現しなければならない地位のことをいいます。借金の場合で言えば、お金を借りた人のことをいいます。 |
善意 | ぜんい | 民法 刑法 |
法律で使われる善意とは、普通の場合とは異なり、ある事実について、知らないことをいいます。普通に使われる場合と異なり、法律上は「いい」とか「悪い」とかの評価は一切入っていません。 |
悪意 | あくい | 民法 刑法 |
法律で使われる善意とは、普通の場合とは異なり、ある事実について、知っていることをいいます。普通に使われる場合と異なり、法律上は「いい」とか「悪い」とかの評価は一切入っていません。 |
引き直し計算 | ひきなおしけいさん | 民法 利息制限法 |
利息制限法を超える違法な利率で行われた貸金契約について、利息制限法に基づいた適法な利率で再計算を行うことをいいます。この計算を行うことによって過払い金(払い込みすぎた金額)が明確になりますが、引き直し方に論点が多数あり、業者と紛争となることもあります。 |
過払い | かばらい | 民法 利息制限法 |
利息制限法に基づいた適法な利率で再計算を行った結果、業者に払い過ぎていた金銭のことをいいます。元本がゼロになったにもかかわらず払い続けていた金銭ですから、業者に返すよう請求することができます。 |
債務整理 | さいむせいり | 民法 | 借金の金額が大きくなってどうしていいか分からなくなった時などに、どのように解決していくかを弁護士等に相談することをいいます。主な解決方法としては、自己破産、個人再生、任意整理の3つがあります。 |
自己破産 | じこはさん | 民法 破産法 |
借金の返済が困難な債務者について、経済的な再生を図るため、債務者が処分できる財産は各債権者に平等に分配して、それでも残った借金を免除する手続をいいます。簡単に言えば、原則としてプラスの財産もマイナスの財産もなくなる制度と捉えると分かりやすいかもしれません。 |
個人再生 | こじんさいせい | 民法 破産法 |
事業者ではない個人の債務者について、経済的な再生を図るため、借金の一部を将来の収入の一定額から分割で返済させて、残りを免除する制度をいいます。原則として、100万以上もしくは総額の5分の1を返済することとなります。 |
任意整理 | にんいせいり | 民法 | 任意整理とは、裁判所を介在させずに、弁護士が直接個別の業者と交渉をすることによって、借金を減額させ、分割払い等によって借金の支払いを行っていくことをいいます。 |
特定調停 | とくていちょうてい | 民法 | 借金の返済に困った債務者を経済的に再生させるため、裁判所が債務者と債権者などの利害関係人との話し合いを仲介して、返済条件などの合意を促す手続をいいます。 |
支払督促 | しはらいとくそく | 民法 民事訴訟法 |
債権者の申し出に基づいて、債務者にお金や有価証券などを支払うように命じる手続きのことをいいます。実質的な審理を必要としないため、訴訟と比べて簡易迅速な手続といえます。 |
簡易裁判所 | かんいさいばんしょ | 民法 | 軽微な民事、刑事事件を処理するための裁判所をいいます。例えば、請求額140万円までの民事訴訟や、罰金以下の刑についての刑事裁判などについて、簡易裁判所が担当します。 |
地方裁判所 | ちほうさいばんしょ | 民法 | 簡易裁判所が担当しない民事、刑事事件や、行政事件について、原則として第1審として裁判をする裁判所をいいます。東京の場合には、「霞ヶ関駅」から徒歩1分のところにあります。 |
訴状 | そじょう | 民法 民事訴訟法 |
民事訴訟を提起する場合に、訴える人(原告といいます)が裁判所に提出する書面のことをいいます。訴えたい内容やその理由などを記載します。弁護士でなくても作れますが、事件の内容によっては、記載内容が複雑になってきますので、専門家に頼んだ方が無難な場合が多いようです。 |
答弁書 | とうべんしょ | 民法 民事訴訟法 |
訴えられた人(被告といいます)が、訴えた人(原告といいます)の提出した訴状について、原告の請求を認めるかどうか、また個別の事実の主張を争う場合にはその内容などを記載した書面のことをいいます。 |
契約書 | けいやくしょ | 民法 会社法 商法 |
契約を結んだ場合に、その契約内容などを記載した書面のことをいいます。法律上は、契約の締結には必ずしも書面を必要としませんが後の紛争を防止するためには、書面を作成することが一般的です。 |
利息制限法 | りそくせいげんほう | 民法 利息制限法 |
業者からお金を借りた場合(消費貸借契約といいます)、借りた額(元本といいます)のほかに支払う利息の限界(15〜20%)などを定めた法律です。出資法との関係でグレーゾーンというものが生じており問題となっており、これが過払いが生じる原因となっていました。 |
出資法 | しゅっしほう | 民法 出資法 |
出資金の受け入れや、預かり金、浮き貸しの制限のほか、高金利に対する罰則などを定めた法律です。この法律に反する場合には、刑事罰を受けることになりますので、絶対に厳守する必要があります。 |
意思表示 | いしひょうじ | 民法 | ある法律効果の発生を目的とする内心の意思(考え)を表示する行為のことを言います。例えば、「この車を買います」という意思(考え)を表明することをいいます。 |
遺言 | いごん | 民法 | 一般的には「ゆいごん」と言われるものです。ある人が自分の死後について、自分の財産の処分方法等を書面等で残すことを言います。遺言書を作成するには、法律上いくつかの方法がありますが、公正証書遺言というものが一番確実です。 |
遺産分割 | いさんぶんかつ | 民法 | 相続人が何人かいる場合に、皆がどのようにして遺産を分けるのかを協議等して、遺産を分割することを言います。この協議のことを遺産分割協議といい、その協議内容を書面にしたものを遺産分割協議書といいます。 |
慰謝料 | いしゃりょう | 民法 刑法 |
ある人が、他の人から何らかの不法な行為を受けた場合等に被った精神的損害に対して支払われる金銭のことをいいます。分かりやすい例としては、交通事故や離婚の際に支払われる慰謝料をイメージするといいかもしれません。 |
請負 | うけおい | 民法 下請法 |
当事者の一方がある仕事を完成することを約束して、相手方(注文者)がその仕事の結果に対して報酬を支払うことを約束することで成立する契約のことをいいます。例えば、大工さんに家を建ててもらう契約をイメージすると分かりやすいでしょう。 |
解雇 | かいこ | 民法 労働基準法 |
使用者の判断で労働者との間で締結されていた労働契約を終了させることをいいます。世間では「クビ」と言われる行為です。一般的には、普通解雇、懲戒解雇、整理解雇の三種類に整理されています。 |
解約返戻金 | かいやくへんれいきん | 民法 保険法 |
貯蓄型の保険等において、契約を途中で解約したりした場合に、保険会社から契約者に返還されるお金のことをいいます。破産をする場合には、これがいくらになるのかが重要となる場合が多いです。 |
過失相殺 | かしつそうさい | 民法 | 不法行為(交通事故)や契約関係における損害賠償の問題が発生した時に、債権者(損害が発生した側)にも過失があるときには、その過失の程度に応じて、損害賠償の額を一定割合で減額することを言います。 |
実刑 | じっけい | 刑法 | ある人が犯罪を犯し、裁判で有罪となった時に、刑務所に行かなければならないような判決等を実刑の判決と言います。簡単に言えば、その場で社会に復帰するのではなく、刑務所に行かなければならないような場合をいいます。 |
執行猶予 | しっこうゆうよ | 刑法 | ある人が犯罪を犯し、例えば裁判で(懲役刑の)有罪となった時に、刑務所に行かずに社会の中で、更生をを図ることをいいます。刑務所に行かずにすむため、まずは執行猶予の獲得というのを希望する方多いのが現状です。 |
過労死 | かろうし | 民法 労働基準法 |
休日出勤・長時間残業等が続くことによって、ある人の精神的・肉体的な限界がきて、突然死んでしまうことをいいます。近年特に問題となっており、その数を減らす努力を社会全体でしていくことが必要になってきています。 |
起訴 | きそ | 刑法 刑事訴訟法 |
刑事裁判において、検察官による公訴の提起のことをいいます。簡単にいうと、ある人が、悪いことをした場合に、きちんと裁判を受けさせて裁判官の判断をあおいだ方がいいと検察官が判断をした時に、検察官が起訴をすることによって裁判が始まることとなります。 |
強制執行 | きょうせいしっこう | 民法 民事執行法 |
債務者が債務の履行をしない場合に、債権者が、国家の力を借りて、強制的に自己の債権の実現を図ることをいいます。 |
クーリングオフ | くーりんぐおふ | 消費者契約法 特定商取引法 |
訪問販売などにおいて、契約を締結した場合等でも、一定の場合には消費者の側から一方的かつ無条件で契約の解除を認める制度のことをいいます。日数制限等がありますので、解除をする場合には、できるだけ早期に手続きをとる必要があります。 |
刑事事件 | けいじじけん | 刑法 刑事訴訟法 |
一般の民事に対する裁判を民事事件というのに対し、罪を犯した疑いがある者に対して国家がその真偽を確認し、刑罰権を発動する事件のことをいいます。 |
検面調書 | けんめんちょうしょ | 刑法 刑事訴訟法 |
刑事事件において、検察官が被害者や被疑者を取り調べた際に、検察官が作成する書面のことをいいます。この書面が証拠として裁判に提出され、裁判官が事件の真相をさぐるてがかりとします。弁護士等の中ではPSなどと省略されて使用されています。 |
員面調書 | いんめんちょうしょ | 刑法 刑事訴訟法 |
刑事事件において、警察官が被害者や被疑者を取り調べた際に、警察官が作成する書面のことをいいます。この書面が証拠として裁判に提出され、裁判官が事件の真相をさぐるてがかりとします。弁護士等の中ではKSなどと省略されて使用されています。 |
勾留 | こうりゅう | 刑法 刑事訴訟法 |
被疑者や被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、逃亡や罪障隠滅のおそれがある場合に、裁判所が発令する令状に基づき、その被疑者や被告人の身柄を拘束する強制処分のことをいいます。 |
財産分与 | ざいさんぶんよ | 民法 | 離婚の際に、婚姻中に夫婦二人で築いた財産について、そのお互いの貢献度等を考慮の上、どの財産をどちらが取得するかについて協議等によって決定すること。 |
裁判員制度 | さいばんいんせいど | 裁判員法 | 一定以上の重大事件について、一般国民が刑事裁判に参加し、裁判官とともに犯罪の有無および量刑について判断する制度。2009年より制度の運用が始まっている。 |
私選弁護 | しせんべんご | 刑法 刑事訴訟法 |
刑事事件において、被疑者もしくは被告人の方等が、自分でお金を出して弁護士を選任すること。裁判所が任命する場合には、国選弁護となる。 |
事務管理 | じむかんり | 民法 | 法律上の義務がないのに、他人の事務を他人のために管理する行為のことをいう。具体的には、隣の家が長期不在中に地震で窓ガラスが割れた場合に、新しいガラスにつけかえてあげた場合等が相当する。 |
少年院 | しょうねんいん | 少年法 刑事訴訟法 |
家庭裁判所により少年院送致の決定を受けた者及び少年法の規定により刑の執行を受ける者を収容して矯正教育を施すための施設のことをいう。 |
推定相続人 | すいていそうぞくにん | 民法 | まだ、相続人ではないが、仮に被相続人が亡くなり相続が開始した場合に、民法の規定によって相続人となれる人のこと |
セクシャルハラスメント | せくしゃるはらすめんと | 民法 労働基準法 |
職場などで、相手方の意思に反する性的言動等によって相手方に不快快や苦痛を与える行為のこと。一般的には、女性が被害者となる場合が多いが、男性が被害者となる場合もある |
送検 | そうけん | 刑法 刑事訴訟法 |
警察が捜査に着手した事件を、証拠と共に検察官に送致すること。以後、検察官がその事件の処遇を決定することとなる |
相続財産 | そうぞくざいさん | 民法 | 被相続人(亡くなられた方)から相続人に残された財産のこと。プラスの財産とマイナスの財産(借金)の両方をさす。 |
代理 | だいり | 民法 | 本人に代わって他人が行った法律行為(代理人による代理行為)の効果が本人に帰属すること。代理については、無権代理、表見代理ということが問題となることが多い |
嫡出子 | ちゃくしゅつし | 民法 | 法律上の婚姻関係にある男女間の間において生まれた子供のこと。一般的理解として、結婚した男女間の間の子供のこと。そうでない場合を非嫡出子という |
定款 | ていかん | 民法 会社法 商法 |
会社などの社団法人において、その団体の目的・活動内容・構成員などについて規定する法律上定められた基本規則のこと |
登記 | とうき | 民法 不動産登記法 |
私法上の権利に関する一定の事項を第三者に公示する制度のこと。土地や建物などの不動産登記が有名 |
内縁 | ないえん | 民法 | 婚姻の意思を持ち、共同生活を営んでいるが、婚姻の届け出をしないまま事実上の夫婦として生活している男女関係のこと |
認知 | にんち | 民法 | 婚姻外で生まれた子供を、自分の子供として認めること |
告訴 | こくそ | 刑法 刑事訴訟法 |
犯罪行為により犯罪の被害を受けた者が、その犯罪行為により被害を受けたという事実を警察などの捜査機関に申告し、訴追の意思を示すこと |
被疑者 | ひぎしゃ | 刑法 刑事訴訟法 |
犯罪を犯したと疑いをかけられ、捜査機関等から捜査対象とされている者のこと。公訴提起前を被疑者といい、公訴提起後を被告人という |
法人 | ほうじん | 民法 会社法 商法 |
自然人以外で、法律によって権利を得たり義務を負う主体となる団体のこと。株式会社などをイメージすると分かりやすい |
無権代理 | むけんだいり | 民法 | 代理権がないにもかかわらず、勝手に他人の代理人として法律行為を行うこと。無権代理人による法律行為は原則として、本人にその効力は及ばないこととなる |
連帯保証 | れんたいほしょう | 民法 | 債務者と連帯して債務を負う保証人のこと。一般の保証人に比べて、催告の抗弁権及び検索の抗弁権が認められないためその責任が重くなっている。 |
和解 | わかい | 民法民事訴訟法 | 紛争状態にある両当事者が相互に譲歩しあって、一定の合意を得ることで争いをやめること |